【YouTube議会:コロナショック、給付金30万円の前に出来る事】

動画の最後にいつも「最新の状況や県の支援情報についてはポータルサイトをご覧下さい」って言っておりましたが、改めて県のポータルサイトを確認したのですが、これやっぱり分かり難いですね。

平成24年九州北部豪雨の時に、福岡県Webサイトのトップページに災害情報にすぐ辿り着けるリンクが無いと、指摘させて貰いました。

その後、ちゃんとサイトのデザインを変更して頂いて、災害時はトップページに災害情報へのリンクが貼られるようになりました。そして現在も新型コロナウイルス感染症関連のリンクがどどーんとトップページ上段に貼ってあります。

しかしながら、改めてよく観てみると、やっぱり作る側、情報提供側の目線に重きが置かれていてると感じます。

これが新型コロナ ポータルサイトのメニューなんですが、上から発生状況とか日常生活で気を付けることが並んでますが、やっと3番目に「発症が疑われる場合の受診・相談について」がやってきます。これ大切ですよね。

で、私が最も気になるのは、なんで「助成金含めた支援情報」が1番下なのかと?!
本当に困ってある方は、やっぱりこれが1番欲しい情報でしょう。

という事で、現在政府において、30万円の給付金について検討が進められていますが、今回は、その前に利用可能な、個人の方への経済的支援をピックアップして、なるべく利用したい側目線で、分かり易くご説明したいと思います。とにかく分かりやすさ優先にしますので、ざっくりした解説になったり、例外があることはご了承下さい。

先ず、新型コロナウイルス ポータルサイトにアクセスして
メニューの1番下にある「県民の方、事業者の方への新型コロナウイルス感染症関連の支援情報(助成金・相談窓口情報等)」をクリックします。

いろいろ情報一覧に並んでますが、個人の方が休業や失業で、経済的な困難に直面されている場合に、利用しやすいのは

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における特例貸付の実施について

になります。長いですね、これだけで、もう読む気が失せるところです。

「生活福祉資金貸付制度」とは、もともと存在している、低所得者・高齢者・障がい者のかたを対象とした、市町村の社会福祉協議会が窓口となる貸付制度なんですが、今回のコロナショックに対応して、特例措置が講じられ、とにかく柔軟な対応でお困りの方をしっかり救っていけるような制度になりました。

クリックするとこんな画面が出てきます。

この制度には二種類あります。一つは休業された方向けの「緊急小口資金」もう一つは失業された方向けの「総合支援資金」。

ざっくり説明すると、先ずは「緊急小口資金」を利用して下さい。
それでも生活再建出来ない場合は「総合支援資金」を検討しましょう。

「緊急小口資金」が最初で、次に「総合支援資金」です。ここ重要です。

では「緊急小口資金」の説明から参ります

対象者は、新型コロナの影響により、休業等で収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の為の貸付を必要とする世帯です。

分かり難いですね。ざっくり言うと、新型コロナで収入が減って、今日明日のお金に困っている人が対象です。

このポイントは、収入が減ったという事をどう証明するかです。

給与明細や預金通帳などを利用して、収入の変化の確認が行われるとの事です。

また、どれ位収入が減ったら対象になるかというのも気になる点です。

これは、減少の程度は問わない。つまり、少しでも減っていたらそれは貸付の対象になるという事だそうです。

厚労省はこの点について、一律に「何ヶ月分の給与明細」を提出せよ、というのは適切でないとしており、様々な生活状況の中で、人それぞれの困りごとを抱えていることから、その状況を丁寧に聞き取り、柔軟に貸付を行って貰いたいと言っています。このような点を踏まえて、各市町村の社会福祉協議会に電話をして先ずはよくご相談をして下さい。

次に貸付上限額。つまり幾らまで借りれるのか、という事ですが、今までは「10万円」でしたが、今回の特例措置で「20万円」まで借りることが出来ます。

では、どういう場合に20万円まで借りる事が出来るかですが、

世帯にコロナ感染者がいる場合とか、

要介護者がいる場合とか、

世帯員が4人以上とか、

小学生などの子供がいて世話をしなければならないとか、

色々あるのですが、一切合切含めて「特に資金の貸付需要があると認められるとき」という解釈がありますので、こちらも、それぞれの事情を踏まえて窓口にてよくご相談を頂く事が重要です。

利子は無利子、保証人は不要で、償還期限は2年以内、つまり2年以内に返して下さいね、という事になっています。

続いて「総合支援資金」についてです。

先程もお伝えしたとおり、先ず「緊急小口資金」を利用して下さい、そして次に「総合支援資金」を利用して下さい。

これは厚生労働省のQ&Aで、まず収入減少を「緊急小口資金」で対応して、それでも引き続き収入減少が続いたり、失業などで生活再建の目処が立たない場合は「総合支援資金」で対応することを想定するとしています。ですから、まず「緊急小口資金」そして「総合支援資金」と覚えておいて下さい。

更に、「緊急小口資金」最初に借りたら、それを返済し終わらないと「総合支援資金」が借りられないのでは?とご心配されるかもしれませんが、これについては厚労省のQ&Aにて、収入減少や失業などの理由で、緊急小口資金が返せていなくても、総合支援資金の貸し付けをして良い旨が記載されていますので、とにかくお困りの方は遠慮せずに、この制度を活用して頂きたいと思います。

さて「総合支援資金」ですが、対象者は、新型コロナの影響で収入の減少や失業などにより、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯です。

緊急小口資金で繋いだけど、それでも生活再建が出来ない人はこれに当てはまると考えられます。

貸付上限額は、こちらは世帯員数で変わってきており、二人以上の場合は月20万円、単身者は月15万円となります。

緊急小口資金と違い、「総合支援資金」は生活を再建するまでの生活費用の貸付という考え方で、最長3ヶ月まで借入が可能です。つまり3ヶ月で最大60万円の借入が可能となります。

こちらも無利子で、保証人も不要です。償還期間は10年、つまり10年以内に返して下さいねということです。

そして1番大切な事は「今回の特例措置で新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」とされています。

これらの制度を利用して、なんとか生活再建を目指したものの、それでもなかなか生活再建が出来ない、収入減少が続いて、住民税が非課税の状態ならば償還を免除、つまり返済しなくて良い、と、される場合があります。

これを読み違えて、たまに、20万円x4ヶ月、合計80万円、借りても償還免除されると、まるで償還免除が前提の給付金がごとく勘違いされる方がいらっしゃるようですが、あくまで生活再建を目指して頂くための貸付制度であります。生活再建したあかつきには、借り入れた資金をご返済頂くのが前提です。

しかし、残念ながらそれに到らない場合は償還が免除される(しょうがないね、じゃぁ返済しなくて良いよ)となるという事ですので、償還免除が前提では無いという事は、よくご理解頂きたいと思います。

現在、政府では新型コロナウイルスの影響で収入減少した世帯に30万円の現金給付を行う予定で、今後詳しい内容が決まっていくと思いますが、先ずは、今、当座の生活にお困りの方は、是非この「生活福祉資金貸付制度における特例貸付」の制度を活用頂ければと思います。

窓口は各市町村の社会福祉協議会となります。先ずは、必ずお電話にて、ご相談するようにしてください。

申込受付窓口のリンクは、この動画の説明欄をご覧下さい。

この困難な状況を皆さんと心を一つに乗り越えていきたいと思っています。

今後も、このチャンネルで新型コロナウイルスの情報含め、情報発信をして参りますので、どうぞチャンネル登録宜しくお願いします!