こんにちは!板橋聡のYouTube議会です。
4月30日に国の補正予算、5月1日に福岡県の補正予算が成立し、
先日ご紹介しました、コロナショックで売上減少した事業主を支援する、返済不要の、国の持続化給付金、県の持続化緊急支援金、の申請受付が始まりました。
両方ともWEBによる申請を基本としています。申請先はこの動画の説明欄にリンクを貼っていますのでどうぞご活用下さい。
で、これらの制度をおさらいすると、前年同月比で50%以上売上が減少した法人・個人事業主に最大200万円を給付するのが国の持続化給付金。そして、国のこの制度に引っかからない、前年同月比30%以上50%未満の売上が減少した法人・個人事業主に最大50万円を給付するのが県の持続化緊急支援金です。
50%以上減少している会社は国の制度を利用して下さい。50%までは減少していないけど30%から50%減少した会社は、県の制度が利用できます。というご説明をしていました。
そんな中、昨日西日本新聞に
「給付金『二重取り』も」
という記事が掲載されて、なんだ?両方貰えるのか?という問合せが急増しています。
そこで、今日は国と県の持続化給付金・支援金の「二重取り」について解説したいと思います!
まず国・県の持続化給付金・支援金の申請要件を確認します
国・県で共通している申請要件は「今後も事業継続の意思がある」「資本金10億円未満」「従業員数2000人以下」「給付は一回限り」などですが、決定的に違うのは売上の減少幅とその見方です
国の持続化給付金は、2020年1月から12月の間で、前年同月比で一ヶ月でも売上が50%以上減少している会社となります。
今日は5月2日ですが、1月から4月まではまだ50%以上売上が落ちた月が無くても、将来、例えば6月とか7月あるいは12月までに50%以上売上が落ちた月があれば、申請する事が可能となります。シンプルですね。
一方、福岡県の持続化緊急支援金は、2020年1月から、申請日の前の月までの対象期間に、ひと月でも売上が30%以上、50%未満減少している月があること。
そして、対象期間にひと月でも50%以上売上減少した月が無いこと。国の持続化給付金を申請していないこと。が条件となります。
国よりちょっと複雑ですが、そもそも県の持続化緊急支援金は、国の制度を横に広げて対象者を拡大し、一人でも多くの事業主を支援できるようにすることが目的となっています。
この条件、見方をちょっと変えれば、国の持続化給付金と二重取りにならないように条件を付けているのがよく分かります。
つまり申請するまでにひと月でも50%以上売上が減少している場合は、国の給付金の要件を満たしているので、実際給付額も国の方が大きいですし、そちらを利用して下さいという事になります。
ですから県の持続化支援金の申請には、2019年1月から申請する日の前の月、
つまり今日申請するなら、2020年4月までの月ごとの売上が確認出来る、確定申告書類等を提出する必要があり、国か県どちらの給付金・支援金の適用になるかをきちっと確認する事になっています。
で、ここで、なぜ「二重取り」という表現が報道でなされたかという事ですが、これは申請期間の長さが影響していると思います。
国の持続化給付金の申請期間は令和2年5月1日から令和3年1月15日までです。
一方、県の持続化緊急支援金の申請期間は令和2年5月2日から、緊急事態宣言解除が発表された日の翌月末となっています。
ですから、5月2日現在、緊急事態宣言の延長が決定的になっておりますが、5月中に解除された場合は6月末、6月に解除された場合は7月末が県の持続化緊急支援金の申請締切となります。
例えば4月までに売上が30%から50%減少している事業者の方は、県の持続化支援金を申請していただく訳ですが、その後、新型コロナウイルスの影響で、売上がさらに落ち込み、5月や6月の売上が50%以上落ち込んだ場合は、国の持続化給付金の要件を満たす状況になりますので、国の持続化給付金の申請が可能となります。
その場合、県は一旦、県の持続化支援金を受け取っている事業者の方が、その後経営環境が悪化して、国の持続化給付金を受け取られたとしても、県は県の持続化支援金の返還を求めない事になっています。
私がご相談を受けた方で、「うちは4月はまだなんとか前年同月比35%位の売上減少だけど、5月は確実に50%以上売上が減る見込み。だから県の補助金申請を待って、給付額が大きい国の補助金を申請しようかと思う」と仰ってる方がいらっしゃいました。
国の給付要件を満たさないが、困っている事業者を、なるべく迅速に支援することが目的である、県の持続化支援金ですから、
この様な場合は国の持続化給付金を待たずに、先ずは県の支援金を申請して下さい。そして、コロナの混乱が長引き、将来万が一50%以上売上が減った場合は、追加で国の給付金も申請する事が可能です。
このようなケースを「二重取り」と表現するのは誤解を招きやすいかなと感じますが、国の給付金を先に受け取った場合は、県の支援金は申請出来ないため、事業者間で差が出来るのも事実です。
が、それについて、新聞記事にあるように県担当者は「給付総額よりも困っている人にいち早く手を差し伸べたかった。やむを得ない」とコメントしております。
今後、更なる補正予算などで事業支援のメニューが出てくる可能性もあります。
しかし大切なのは、とにかく今ある危機を乗り切るために、先ずは御自身が要件を満たす全ての給付金、支援金、補助金などの制度を、遅滞なくご活用頂く事が大切です。
持続化給付金・支援金は、先ずは県の支援金をご検討下さい。
我々にとっても、日々刻々状況が変わっており、今日述べた情報が明日には陳腐化するかも知れませんが、
出来る限りタイムリーに、情報発信して、この困難な状況を皆さんと心を一つに乗り越えたいと思っています、板橋さとし の YouTube議会 チャンネル登録宜しくお願いします!
参考資料
経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
経済産業省「持続化給付金申請ページ」
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
福岡県「持続化緊急支援機の概要」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/111838.pdf
福岡県「持続化緊急支援金申込ページ」
https://www.kinkyushienkin.pref.fukuoka.lg.jp/s/RegisterEmail