【YouTube議会:みやま市民限定!国県の「持続化給付金」とみやま市の独自支援策を最大限活用するには】


皆さんこんにちは!板橋さとしのYouTube議会です。

国と福岡県の持続化給付金・支援金の二重取りについての前回の動画は、多くの方にシェアして頂き、今日時点で約7000回も再生してもらいました、有難うございます。

で、本日は私が住んでいるみやま市。人口3万7千人の小さな市ですが、国・県に続いて、こちらでも新型コロナ対策で独自の支援策を第一弾、第二弾と発表したんですが、

これが、若干ややこしい点があり、申請の入口を間違えると、本当は貰えるものも貰えなくなる可能性があります。

そこで本日は、3万7千人のみやま市民限定!
国県の「持続化給付金・支援金」とみやま市の独自支援策を最大限活用する方法についてご説明します。

自分はみやま市民じゃないよ、と思われる方々も、もしお知り合いの方でみやま市民の方がいらっしゃいましたら是非シェアして下さい!

さて、5月11日、みやま市において、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の延期をうけて、市の独自支援策の第2弾が発表されました。

みやま市の事業者さんにとっては使い勝手の良い支援策ですから、是非、国や県の支援策と併せてご活用を頂ければと思います。

国県の「持続化給付金・支援金」の解説は、私のYouTube議会でも、何度か取り上げておりますので、その動画もご参考にして頂ければと思いますが、

今回発表されたみやま市の独自支援策、よく調べてみると申請するにあたり、国県市から発表された様々な支援策を、最大限に活用するためには、ちょっと気を付けて頂きたい点がありましたので、こちらを改めて、ご説明します。

みやま市は4月30日に補正予算を可決し、第一弾となる2つの独自支援策を発表しました。

一つは、国・県の持続化給付金・支援金を利用する事業者向けに、市独自で10万円を上乗せする「持続化給付加算金」、主な対象者は画面の通りです。

二つめは、5月2-6日の間、市が要請した休業又は営業時間短縮に応じた飲食店などの対象事業者に10万円を給付する「休業等支援金」、こちらの主な対象者も画面をご覧下さい

両方とも、コロナショックで影響を受けた、事業者を応援するため、10万円を給付する事業ですが、「持続化給付加算金」か「休業支援金」の、どちらかを選択しなければならず、二重取りは出来ません。

今回は特に、「持続化給付加算金」と「休業支援金」、この両方の対象となる事業者の方。

対象者を画面に表示しておりますが、こちらの方々は、申請の際、気を付けないとコロナ支援策を最大限活用出来ない可能性がありますので、「そんなの分かってるよ」と仰る方は聞き流して頂ければ結構ですが、念の為解説をさせて頂きます。

第一弾の支援策が発表される際、4月末に、市から説明を頂きました。その際は、

30%以上売上減の方は国県の持続化給付金を申請されるだろうから、その方は手続きが簡単な市の「持続化給付加算金」を利用され、30%以上売上が減っていない方を含め、市が休業や営業時間短縮を要請する対象事業者(飲食店など)は、給付までのスピードが速い「休業支援金」を利用されるのではと想定されていました。

その後、5月11日に、政府の緊急事態宣言の延期を受けて、みやま市は「休業支援金、追加支給」として第2弾の支援策を発表しました

こちらは前述の4月30日に可決された「休業支援金」の内容に追加して、5月7-31日の間に、1週間以上休業又は営業時間短縮に応じた事業者が、更に追加で10万円を給付申請できる支援策です。

これにより、市の要請に応じて、2回休業または営業時間短縮された対象事業者の方は休業支援金10万円を2回、合計20万円受け取ることが可能となります。

で、ここで大切なのは、この追加支援は「休業支援金」の追加策です。だから第1弾の「休業支援金」の条件同様、第2弾で追加された「休業支援金」は、「持続化給付加算金」との重複申請は出来ません!

ですから、みやま市が発表した第二弾の支援策、飲食店など対象企業で5月7日から31日の間に1週間以上休業や営業時間短縮をされ、「休業支援金」を申請するご予定の方は、国・県の「持続化給付金・支援金」を受け取られている場合でも、みやま市の「持続化給付加算金」は申請しないで、「休業支援金」を申請するようにして下さい。

なぜ、これを殊更強調するかというと、みやま市の第2弾となる独自支援策は、「休業支援金」だけに支援メニューが追加され、10万円プラス10万円で、最大20万円の支援金が受け取れるようになったのに対し、第一弾のメニューにあった「持続化給付加算金」は、第2弾で追加策が無い為、最大10万円しか加算金を受け取れないという事になります。

つまり現状では、市の「持続化給付加算金」を先に申請してしまうと、後で「休業支援金」は申請出来ません。

ここで、お間違いのないようにして欲しいのは、国の「持続化給付金」、県の「持続化支援金」は市の支援制度とは独立しており、全く別の制度です。

つまり、国・県の「持続化給付金・支援金」を申請されているからといって、市の「持続化給付加算金」を申請しなくても大丈夫です。その場合でも「休業支援金」を申請する事が可能です。

故に、みやま市の「持続化給付加算金」「休業支援金」の両方の対象となる事業者で、国県市の支援策を最大限活用出来るのは、国又は県の「持続化給付金・支援金」を申請し、みやま市の「休業支援金」を二回申請する場合となります。

もちろん、これはそれぞれの支援策の対象要件に当てはまる事が大前提ですが、今回のコロナショックで大打撃を受けていらっしゃる飲食店はじめ、多くの事業者さんが行政の支援策を理解し、しっかり活用頂く事が、日常を取り戻す為に1番大切だと思っております。

5月14日には政府が緊急事態宣言の特定警戒都道府県を見直し、福岡県でも休業要請等の緩和が行われる可能性が高まっています。

我々にとっても、日々刻々状況が変わっており、今日述べた情報が明日には陳腐化するかも知れませんが、

出来る限りタイムリーに、情報発信して、この困難な状況を皆さんと心を一つに乗り越えたいと思っています、板橋さとし の YouTube議会 チャンネル登録宜しくお願いします!

板橋さとし でした。
😊

参考資料
経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
経済産業省「持続化給付金申請ページ」
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
福岡県「持続化緊急支援機の概要」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/111838.pdf
福岡県「持続化緊急支援金申込ページ」
https://www.kinkyushienkin.pref.fukuoka.lg.jp/s/RegisterEmail
みやま市「がまだす。みやま全力応援金」
http://www.city.miyama.lg.jp/info/prev.asp?fol_id=23029