【ザクッと説明、時短営業の協力金について。先ずは張り紙を!】

 福岡県は1月15日に臨時議会を行い、緊急事態宣言により時短営業をお願いする飲食店等への「福岡県感染拡大防止協力金」のための約670億円の補正予算を成立させました。

 県内で飲食店営業許可を受けている、飲食店・喫茶店・遊興施設など約48,000店のうち、1月16日(やむを得ない事情が有る場合、1月18日)から2月7日まで時短に協力された店舗が対象となり、1店舗一日6万円、最大138万円が給付されます。

 時短に協力され、協力金の申請をする場合、先ずは下記URL内に「休業や営業時間短縮の張り紙」のサンプルのワードファイルがありますので、こちらを活用するなどして「時短のお知らせ」をお店の入口に貼って写真を撮っておいて下さい。申請時の証明書類となります(申請は2月8日から)。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin.html

 上記URL内に申請方法やQ&Aがありますのでご一読を。それでも不明な事あればご質問下さい。

 今まで私が頂いた質問では下記の様なケースがありました:

(1)大企業は対象になるのか? → なります
(2)タコ焼きのテイクアウト店は対象? → テイクアウト専門店は時短を要請しませんので対象外です
(3)店内で飲食の提供と併せてウーバーイーツのデリバリーをやっています → 店内の飲食のみ時短協力をすれば対象です。デリバリーや弁当販売は営業時間変更無くそのまま継続してOKです。
(4)複数店舗を経営しているけど? → 事業者が複数店舗分申請し、協力金は1店舗につき1日6万円となります。
(5)酒類を提供していない喫茶店です → 酒類の提供の有無は関係なく、時短に協力すれば対象です
(6)時短ではなく休業しようと思うけど → 休業も対象です
(7)もともとハッキリした営業時間がなく、お客さんがいなければ早い時間に閉店していた → 1月16日から2月7日までの営業終了時間を20時(酒類提供19時)までと張り紙等で明示して時短営業をすれば対象となります。

 本日1月16日からが時短要請期間となります。飲食店経営の皆様、感染拡大防止の為の時短にどうぞご協力下さい。先ずは張り紙を!