【YouTube議会:コロナショック!休業補償の前に、返済不要で最大200万円の持続化交付金を見逃さないで】


こんにちは、板橋さとし の 「YouTube議会」 です。
前回、前々回とコロナショックで影響を受けた個人向けの救済措置、

最大4ヶ月、合計80万円を無利子・保証人無しで借りられ、場合によっては返済免除される「生活福祉資金貸付制度」

そして

最大9ヶ月の家賃を都道府県が代わりに支払ってくれる「住居確保給付金」
この2つを、ご説明しました。

今回は、個人では無く、会社・事業者向けに、これだけは絶対に見逃してほしくない!

中小零細企業をはじめ、個人事業者やフリーランスの方を救済する、給付額、最大200万円の「持続化給付金」、これを解説したいと思います。

私の地元、福岡県では、先日、緊急事態宣言に伴う休業要請が出されました。

しかしながら、神奈川・埼玉・千葉、大阪などと同様に、休業補償は財源不足を理由に行われないことも表明されました。

議会としては、1兆円の予算が計上されている、「新型コロナウイルス 感染症対応 地方創生 臨時交付金」
などを利用するなど、休業に応じた事業者への対応を行うよう、小川知事に強く要請をしております。

しかし、実際、ビジネスの現場にいらっしゃる皆様にとっては、議会での議論の内容より、先ずは生き残っていくために、すぐに使える現金!

これが1番の関心事ではないでしょうか?

と言うことで、本日は、新型コロナで休業を余儀なくされている方、そうでなくても 大幅な売上減少に悩んでいる方、休業要請に応じる応じないは関係なく、事業継続を下支えする最大200万円の「持続化給付金」を徹底解説します。

自分はそんなに困っていない、という方も、知り合いでお困りの方いらっしゃったら、是非この動画をシェアして頂ければと思います。

 では、持続化給付金についてご説明致します!

先ずは、この持続化給付金、予算額なんと2兆3,176億円!福岡県の年間予算が約1兆8千5百億円なので、それより多いという、政府の力の入れ方が伝わってきます。

気になる給付額は、
法人の方に対して、最大200万円
そして個人事業者、これはフリーランスの方を含みますが、最大100万円となります。

そして対象者ですが、
新型コロナウイルスの影響で、売上が、前年同月比で50%以上減少している方で、

資本金10億円以上の大企業を除いた、

中小零細企業、フリーランスを含む個人事業者となります。

中小企業・フリーランスと言っても、一体どこまでが対象なの?と思われるかも知れませんが、
医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、
会社以外の法人も同様に幅広く対象となることが明記されています。

また、前年同月比50%減、の定義ですが、2020年1月から12月までのうちに、1ヶ月でも前年同月の売上と比較して50%以上減ったら適用対象となります。

つまり、去年の3月または4月と比較して売上が50%以上減っている方は対象者です。

受付は、補正予算が通過した後、4月末から開始される予定です

相談窓口は、画面にあります

中小企業・金融・給付金相談窓口

電話番号は
0570 783 183

平日だけでなく休日も、9時から17時まで受け付けいるそうです。

こんな使いやすい給付金「早く申し込まないと受け取れなくなるのでは?」と、焦られる方もいらっしゃるかも知れませんが、ご安心ください。経産省のQ&Aに、きっちり

「必要とされる方に幅広く御活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定です。」

と書いてありますので、慌てず、先ずは、4月22日に成立を目指している、国の補正予算をお待ちください。

更に、この給付金、新型コロナウイルス渦中という事を考慮して、窓口での受付では無く、インターネット上での申請を基本とします。

申込の際には、2019年の確定申告書類の控え、と、収入が50%以上減った月の会計帳簿等、が必要となります。

期限が延長された確定申告が、まだお済みでない方で、この給付金、ご活用をご検討されるならば、是非早めにお済ませください。

そして、この制度の特筆すべきは、スピード感です。

補正予算が成立後したら速やかに、約1週間程度で申請受付開始を予定しています。そして申請後、2週間程度で給付を目指します。

今日時点で安部総理は4月22日に補正予算成立を目指しているそうですが、そうすれば5月中旬には給付が可能となる予定です。

今、議論されている、休業補償、福岡市も独自でやりますよ、と高島市長がバーン!と宣言されてテレビなんかで絶賛されてましたが、これから対象者や申請方法などなど細やかな制度設計や手続きにはそれなりに時間が掛かると思われます。

それより、多くの方が確実に、そして素早く、受け取れるのが、この持続化給付金だと思います。

この制度により、今まで給付の網に引っかからなかったフリーランスの方も含め、今、収入減少でお困りの、事業者の皆様が、なんとか、このコロナショックを乗り越えられて、事業を継続されることを期待しております。

政府の緊急事態宣言からの、各都府県の休業要請を受けて、マスコミでは「休業補償」の話題一色です。議会としても、小川知事に対して、しっかりこれを要請していきたいと思いますし、この話題、一回別の機会に取り上げたいと思っていますが、

先ずは、休業要請があった業種も、そうでない業種も、コロナショックで打撃を受けた事業者は、スピード感をもって対応出来る、この持続化給付金を、検討されては如何でしょうか?

我々日にとっても、日々刻々状況が変わっており、今日述べた情報が明日には陳腐化するかも知れませんが、出来る限りタイムリーに、情報発信して、この困難な状況を皆さんと心を一つに乗り越えていきたいと思っています。

どうぞ 板橋さとし の YouTube議会 チャンネル登録宜しくお願いします!

参考資料:経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 おわり

【YouTube議会:コロナショックで家賃が払えない時には「住居確保給付金」が有ります】

前回のYouTube議会チャンネルでは最大4ヶ月で80万円を無利子・保証人無しで借りられ、場合によっては返済を免除される、「生活福祉資金貸付制度」のご説明をしました。

今回は、新型コロナウイルスの影響で「家賃が払えない!」という方の為に、新たに4月に制度が拡充された「住居確保給付金」について説明したいと思います。

この制度、もの凄ーく、ざっくり言うと、生活に困って家賃が払えない人が、住居を失わないように、

なんと!最大9ヶ月分の家賃を!都道府県があなたに代わって大家さんに支払ってくれる、という制度です。

実はこの制度、リーマンショックで倒産やリストラなどにより仕事を失った生活困窮者の方々が、社会復帰して自立をして頂けるよう、

平成25年に成立した、生活困窮者自立支援法の一部で、今までも存在していました。

ただ今までは、条件が厳しかったために、あまり活用がされていなかったのですが、

今回のコロナウイルスショックで危機的状況に直面している方を救うため、

政府は急遽4月20日に法律を改正し、大きく条件緩和をして使い易くする、というものです。

4月20日に改正されるものですから、まだ福岡県の新型コロナポータルサイトにも支援情報として載っていないのはちょっと、如何かと思いますが、

とにかく、今回も、借りる人目線で、利用する人目線で、ざっくり解説しますので、ちょっと大雑把だったり、例外があったりする場合もありますが、どうぞご了承下さい。

また、自分はそんなに困っていない、という方も、知り合いでお困りの方いらっしゃったら、是非この動画教えてあげてください。

それでは「住居確保給付金」についてご説明します!

まず、相談する窓口は各地域にあります「自立相談支援機関」になります。

県内の「自立相談支援機関」一覧へのリンクをこの動画の説明欄に張っておきますのでそちらをご活用下さい。先ずは必ず電話にてご相談下さい。

福岡県 自立相談支援機関 相談窓口一覧https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/365435_54088718_misc.pdf

続いて、対象となる方です。ここが今回のコロナショックを踏まえた、1番の条件緩和された部分です。以前は「離職・廃業から2年以内」の方が対象でした。

が、法律改正によりこの条件が

「離職・廃業から2年以内または、『休業などにより、収入が減少し、離職と同程度の状況にあるかた』」

となります。

つまり今までは会社を辞めたり、自営業の方は、廃業をした方でないと対象で無かったのですが、

今回のコロナショックで、休業を余儀なくされたり、あるいは極端な収入の減少で、会社を辞めたのと同様な状況にある方ならば、離職や廃業をせずともこの制度が受けられるという事です。

また、収入基準額や金融資産の合計額の上限もあります。こちらは地域によって金額が変わってきますので、相談窓口である「自立相談支援機関」にお問い合わせ下さい。

次に、支給額ですが、これは福岡県から大家さんに直接振込をします。そして、上限額があります。

こちらも地域や、世帯の人数によって、変わってきますので、自立相談支援機関でご確認ください。

そして、支給期間ですが、これは原則3ヶ月です。ただし、最大2回延長できる場合があり、そうすると最大9ヶ月間支給を受けることが出来ます。

以前は、支給期間を延長するには

「求職活動を誠実に行っている者」

という条件があって、月に2回以上ハローワークで職業相談を受けるとか、月4回以上、自立支援センターで面談を受ける必要がありましたが、

今回離職していなくても、この住居確保給付金の対象となりますので、ここは、今後運用に変更があるのではと予想しております。今後の情報にご注意ください。

最初に述べたとおり、この、住居確保給付金の、条件大幅緩和については、まだ法律が施行されていないので、ご存じない方も多いかと思います。

また、前回の動画で説明した「生活福祉資金 貸付制度」も、あまり知れ渡っていません。

マスコミでは、「給付金30万円」や「休業要請した際の保証問題」にばかり注目が集まったり、布マスク2枚の全世帯配布を「アベノマスク」と揶揄して批判されたりしております。

もちろん批判や議論は大いにすべきではありますが、本当に困っている方を、きちっと救える施策も着々と整っているので、このような情報伝達もしっかり行って頂ければなぁと思うばかりです。

そういえば、このYouTubeのコメント欄に「アベノマスク要りません」と仰る方がいらっしゃいました。

もし宜しければ、政府配布のマスクが不要であれば、是非、お知り合いやご近所の方で、マスクが足りなく困っている、あるいは、マスクを自作することが出来ない、そんな方にお譲り頂けないでしょうか?

新型コロナの影響でギスギスした雰囲気が、あちらこちらで漂っていますが、日本は元来そのようなお互い様精神のある国だと思っております。一人一人が、無理の無い範囲で、出来る事をやれればなぁと思います。

コロナショック、2月半ばの日本と、わずか二ヶ月でこんなに状況が一変してしまうのかというほど、社会にも個々人の生活にも大きな変化が起こっています。

我々日にとっても、日々刻々状況が変わっており、今日述べた情報が明日には陳腐化するかも知れませんが、出来る限りタイムリーに、情報発信して、この困難な状況を皆さんと心を一つに乗り越えていきたいと思っています。

どうぞYouTube議会のチャンネル登録宜しくお願いします!
福岡県議会議員、板橋さとし でした。

参考資料:住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/000620018.pdf

【YouTube議会:コロナショック、給付金30万円の前に出来る事】

動画の最後にいつも「最新の状況や県の支援情報についてはポータルサイトをご覧下さい」って言っておりましたが、改めて県のポータルサイトを確認したのですが、これやっぱり分かり難いですね。

平成24年九州北部豪雨の時に、福岡県Webサイトのトップページに災害情報にすぐ辿り着けるリンクが無いと、指摘させて貰いました。

その後、ちゃんとサイトのデザインを変更して頂いて、災害時はトップページに災害情報へのリンクが貼られるようになりました。そして現在も新型コロナウイルス感染症関連のリンクがどどーんとトップページ上段に貼ってあります。

しかしながら、改めてよく観てみると、やっぱり作る側、情報提供側の目線に重きが置かれていてると感じます。

これが新型コロナ ポータルサイトのメニューなんですが、上から発生状況とか日常生活で気を付けることが並んでますが、やっと3番目に「発症が疑われる場合の受診・相談について」がやってきます。これ大切ですよね。

で、私が最も気になるのは、なんで「助成金含めた支援情報」が1番下なのかと?!
本当に困ってある方は、やっぱりこれが1番欲しい情報でしょう。

という事で、現在政府において、30万円の給付金について検討が進められていますが、今回は、その前に利用可能な、個人の方への経済的支援をピックアップして、なるべく利用したい側目線で、分かり易くご説明したいと思います。とにかく分かりやすさ優先にしますので、ざっくりした解説になったり、例外があることはご了承下さい。

先ず、新型コロナウイルス ポータルサイトにアクセスして
メニューの1番下にある「県民の方、事業者の方への新型コロナウイルス感染症関連の支援情報(助成金・相談窓口情報等)」をクリックします。

いろいろ情報一覧に並んでますが、個人の方が休業や失業で、経済的な困難に直面されている場合に、利用しやすいのは

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における特例貸付の実施について

になります。長いですね、これだけで、もう読む気が失せるところです。

「生活福祉資金貸付制度」とは、もともと存在している、低所得者・高齢者・障がい者のかたを対象とした、市町村の社会福祉協議会が窓口となる貸付制度なんですが、今回のコロナショックに対応して、特例措置が講じられ、とにかく柔軟な対応でお困りの方をしっかり救っていけるような制度になりました。

クリックするとこんな画面が出てきます。

この制度には二種類あります。一つは休業された方向けの「緊急小口資金」もう一つは失業された方向けの「総合支援資金」。

ざっくり説明すると、先ずは「緊急小口資金」を利用して下さい。
それでも生活再建出来ない場合は「総合支援資金」を検討しましょう。

「緊急小口資金」が最初で、次に「総合支援資金」です。ここ重要です。

では「緊急小口資金」の説明から参ります

対象者は、新型コロナの影響により、休業等で収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の為の貸付を必要とする世帯です。

分かり難いですね。ざっくり言うと、新型コロナで収入が減って、今日明日のお金に困っている人が対象です。

このポイントは、収入が減ったという事をどう証明するかです。

給与明細や預金通帳などを利用して、収入の変化の確認が行われるとの事です。

また、どれ位収入が減ったら対象になるかというのも気になる点です。

これは、減少の程度は問わない。つまり、少しでも減っていたらそれは貸付の対象になるという事だそうです。

厚労省はこの点について、一律に「何ヶ月分の給与明細」を提出せよ、というのは適切でないとしており、様々な生活状況の中で、人それぞれの困りごとを抱えていることから、その状況を丁寧に聞き取り、柔軟に貸付を行って貰いたいと言っています。このような点を踏まえて、各市町村の社会福祉協議会に電話をして先ずはよくご相談をして下さい。

次に貸付上限額。つまり幾らまで借りれるのか、という事ですが、今までは「10万円」でしたが、今回の特例措置で「20万円」まで借りることが出来ます。

では、どういう場合に20万円まで借りる事が出来るかですが、

世帯にコロナ感染者がいる場合とか、

要介護者がいる場合とか、

世帯員が4人以上とか、

小学生などの子供がいて世話をしなければならないとか、

色々あるのですが、一切合切含めて「特に資金の貸付需要があると認められるとき」という解釈がありますので、こちらも、それぞれの事情を踏まえて窓口にてよくご相談を頂く事が重要です。

利子は無利子、保証人は不要で、償還期限は2年以内、つまり2年以内に返して下さいね、という事になっています。

続いて「総合支援資金」についてです。

先程もお伝えしたとおり、先ず「緊急小口資金」を利用して下さい、そして次に「総合支援資金」を利用して下さい。

これは厚生労働省のQ&Aで、まず収入減少を「緊急小口資金」で対応して、それでも引き続き収入減少が続いたり、失業などで生活再建の目処が立たない場合は「総合支援資金」で対応することを想定するとしています。ですから、まず「緊急小口資金」そして「総合支援資金」と覚えておいて下さい。

更に、「緊急小口資金」最初に借りたら、それを返済し終わらないと「総合支援資金」が借りられないのでは?とご心配されるかもしれませんが、これについては厚労省のQ&Aにて、収入減少や失業などの理由で、緊急小口資金が返せていなくても、総合支援資金の貸し付けをして良い旨が記載されていますので、とにかくお困りの方は遠慮せずに、この制度を活用して頂きたいと思います。

さて「総合支援資金」ですが、対象者は、新型コロナの影響で収入の減少や失業などにより、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯です。

緊急小口資金で繋いだけど、それでも生活再建が出来ない人はこれに当てはまると考えられます。

貸付上限額は、こちらは世帯員数で変わってきており、二人以上の場合は月20万円、単身者は月15万円となります。

緊急小口資金と違い、「総合支援資金」は生活を再建するまでの生活費用の貸付という考え方で、最長3ヶ月まで借入が可能です。つまり3ヶ月で最大60万円の借入が可能となります。

こちらも無利子で、保証人も不要です。償還期間は10年、つまり10年以内に返して下さいねということです。

そして1番大切な事は「今回の特例措置で新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」とされています。

これらの制度を利用して、なんとか生活再建を目指したものの、それでもなかなか生活再建が出来ない、収入減少が続いて、住民税が非課税の状態ならば償還を免除、つまり返済しなくて良い、と、される場合があります。

これを読み違えて、たまに、20万円x4ヶ月、合計80万円、借りても償還免除されると、まるで償還免除が前提の給付金がごとく勘違いされる方がいらっしゃるようですが、あくまで生活再建を目指して頂くための貸付制度であります。生活再建したあかつきには、借り入れた資金をご返済頂くのが前提です。

しかし、残念ながらそれに到らない場合は償還が免除される(しょうがないね、じゃぁ返済しなくて良いよ)となるという事ですので、償還免除が前提では無いという事は、よくご理解頂きたいと思います。

現在、政府では新型コロナウイルスの影響で収入減少した世帯に30万円の現金給付を行う予定で、今後詳しい内容が決まっていくと思いますが、先ずは、今、当座の生活にお困りの方は、是非この「生活福祉資金貸付制度における特例貸付」の制度を活用頂ければと思います。

窓口は各市町村の社会福祉協議会となります。先ずは、必ずお電話にて、ご相談するようにしてください。

申込受付窓口のリンクは、この動画の説明欄をご覧下さい。

この困難な状況を皆さんと心を一つに乗り越えていきたいと思っています。

今後も、このチャンネルで新型コロナウイルスの情報含め、情報発信をして参りますので、どうぞチャンネル登録宜しくお願いします!

【YouTube議会:緊急事態宣言後の福岡県について】

4月7日に福岡県を含む7都府県に緊急事態宣言が発出されました。それに基づき、私ども自民党県議団では緊急対策本部会議や政策審議会を開催し、県民の皆様から頂いたご要望を、「県民の命を守る、健康を守る、生活を守る」という方針で提言として纏めて、小川県知事へ提出し、今後の政策に反映させる事を強く要請しております。

それから3日経った、本日4月10日、新聞やテレビでは、休業要請に百貨店や理髪店、ホームセンターが含まれるとか含まれないとか、そんな記事が載っていますが、これは東京都の話です。
東京都の小池知事が都独自で、休業を要請する対象施設案を作成、国と調整しており、場合に寄ってはインフルエンザ特措法に基づかない、都独自の休業協力要請になるかも知れないとの事です。

では私どもの福岡県ではなにが起こっているのか?
こちらを今日はご説明したいと思います。

緊急事態宣言前に福岡県では、次の7つのことをお願いしてきました
1)手洗いの励行、咳エチケットの徹底
2)新型コロナを疑った場合は「帰国者・接触者相談センター」へ電話相談
3)風邪の症状があるときは、かかりつけ医を直接受信せず、事前に電話相談
4)三密を避ける
5)4月19日迄、週末の不要不急の外出を避ける
6)首都圏・関西など感染拡大地域への不要不急の往来を避ける
7)海外渡航は外務省が定めた渡航中止勧告などに従う

そして、小川知事は緊急事態宣言後に、記者会見をされて新たに次の5つのことを強く要請されました

1)生活維持に必要な場合を除き、外出を控える
2)在宅勤務、時差出勤、自転車通勤など出勤時の人との交わりを低減
3)不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいでの移動は避ける
4)イベント開催は控える
5)食料・医薬品や生活必需品の買い占めをしない

ん??と思われませんか?
これ一体今までの注意喚起と何が違うのか?と
自民党県議団の緊急対策本部会議においても、これに対しては多数の指摘がありました。
福岡県は自ら「緊急事態宣言」の指定に入れて欲しいと、西村担当大臣に要請をして、実際7都府県に加わり、県知事は強大な権限を与えられたわけですが、その中身がこれで良いのか?指定に備えて県独自の準備をしてきたんじゃないのか?と

という事で、福岡県においては現在外出自粛の要請は出ておりますが、今の所、お店の休業要請が行われる予定はありません。
実はこれ、福岡県を含めた、今回緊急事態宣言の指定を受けた神奈川・千葉・埼玉の知事も同様の対応で、要するに財政基盤が格段にしっかりしている東京都違い、国が休業補償を行わないと財源の見込みがないから、ということをハッキリ仰る知事もいらっしゃいます。

ただ、だからこそ、小池知事のように少々前のめりでも「休業要請するんだ」と宣言し、保証については「国が出さなければ、都独自の協力金も考える」など、まぁこれは空手形なのでちょっと先走りすぎとの意見もあるかと思いますが、マスコミなどを通じて世論が「休業要請やむなし、保証もやむない」という流れが出てくることを狙っているのかなと。ここら辺の戦略はなるほど小池知事らしいと感じます。

このような緊急事態、大変な不自由を皆さんに強いる状況です。これぐらい強いメッセージを発する事は、県民の皆さんを「辛く、苦しい状況だけど、なんとかこの苦境を皆で乗り切ろう」と思って頂く事が大切ではないかと思います。

昨日の西日本新聞にも掲載されましたが、自民党県議団の松本会長からは直接小川知事に、県の情報発信のあり方や、飲食店などの休業協力に対する措置について厳しく指摘をさせて頂いております。

我々が実現に向けて取り組んでいる、知事に申し入れした提言内容については、次回解説をさせて頂きたいと思います。

福岡県の新型コロナウイルス感染症患者は、柳川市の3名、筑後市の3名などを含め昨日までで250名となりました。

新型コロナウイルスの状況は日々刻々変化しております。最新の状況や受信相談、福岡県の取り組み(支援情報、助成金、相談窓口情報を含む)については、新型コロナウイルス感染症ポータルサイトを是非ご確認ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html

またLINEを利用した「新型コロナウイルス パーソナルサポート」サービスも開始しております。LINEご利用の方は下記のページより友達に追加してください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-linepersonalsupport.html

是非ご活用下さい。

どうぞこの困難を皆様と心を一つに乗り越えたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。
今後もこのYouTubeにてコロナウイルス関連などの情報発信を行って参りますので、チャンネル登録を宜しくお願いします。

【YouTube議会:福岡県より緊急事態宣言を受けて】


本日、安倍総理大臣は、新型コロナウイルスの感染が都市部で急速に拡大している事態を受けて、東京・福岡、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫の7都府県を対象に、法律に基づく「緊急事態宣言」を発出しました。宣言の効力は4月7日から5月6日までの一ヶ月となります。

安部総理は会見の中で、専門家のご意見として、国民の皆さんが通常時より7割から8割の人的接触を減らせば、2週間後には感染拡大をピークアウト出来ると仰っています。

まだ県南地域では感染者は少ない状況ですが、是非住民の皆さんは、今まで要請されていましたが、不要不急の外出を更に自粛して、この緊急事態宣言が実行力を持つようにしていく事が大切だと思います。

外出自粛と行っても、日常生活用品の買物や、散歩ジョギングなどまで禁じられるわけではありませんし、海外の都市封鎖のように電車や高速道路が封鎖されるわけではありません。

物流に問題は発生していません。食糧も十分生産されています。緊急時代になったからといって、胃袋の数が増えるわけではありません。食糧などの買い占めに走る事は逆に人が密集する事態を引き起こします。デマや「げなげな話」に踊らされず冷静に行動して下さい。

今回の緊急事態宣言により、対象地域である福岡県知事に多くの権限が付与されます。
例えば、外出自粛要請、イベント開催制限の指示・要請、学校や商業施設の使用制限の要請・指示などです。

今まで小川知事は「国の動向を見極め」と仰っていましたが、与えられた大きな権限を元に、具体的に知事が決断を下さなければならない事になります。福岡県の中には、陽性患者が多く発生している地域とそうで無い地域もあります。また、人口の半分以上を占める普段は県と同等の権限を持つ政令指定都市が2つあります。

早速県としての対応が現在取り纏められております。今後小川知事をはじめとする福岡県の迅速で効果的な対応が、コロナウイルスとの戦いを乗り切るために重要です。

自民党福岡県議団新型コロナウイルス緊急対策本部の第二回会議が明日4月8日午前10時より開かれ、その中で県の対応について話し合われる見込みです。詳しい情報分かりましたら、また皆さんにご報告したいと思います。

先日の柳川で発生した2名の陽性患者ですが、その後やはりというか、デマ・噂・誹謗中傷・風評被害が発生しているようです。新型コロナウイルスは、誰でも何処でもかかる可能性があります。既に貴方自身もかかっていて自覚症状が出ないだけかも知れません。犯人捜しには全く意味がありません。
緊急事態宣言を受けて、少しでも早く、この事態を収拾できるよう、どうぞ冷静な行動を宜しくお願いします。

新型コロナウイルスの状況は日々刻々変化しております。最新の状況や受信相談、福岡県の取り組み(支援情報、助成金、相談窓口情報を含む)については、新型コロナウイルス感染症ポータルサイトを是非ご確認ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html

またLINEを利用した「新型コロナウイルス パーソナルサポート」サービスも開始しております。LINEご利用の方は下記のページより友達に追加してください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid19-linepersonalsupport.html

是非ご活用下さい。

どうぞこの困難を皆様と心を一つに乗り越えたいと思います。どうぞ宜しくお願いします。